40年、5000件以上の実績
有限会社奉仕舎測量 河光成土地家屋調査士事務所
土地、建物の表示登記、隣地との境界トラブルなど、スムーズに解決します。
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敷地の境界(筆界)を調べたい
土地の境界標が埋設されていなかったり、境界標が亡失または毀損していたり動いていたために、境界トラブルになるケースがあります。土地家屋調査士は、資料調査・測量計算・隣接土地所有者との立会い確認のうえ、石杭やプレート等の境界標を正確な位置に設置します。これらの作業を行うことにより、皆様の明確な土地管理が可能なものとなり、土地の売買などを行っても境界トラブルなどを未然に防ぐことが出来ます。境界標は建築工事やブロック塀等を造ったとき、地震、車などの衝撃により、大きくずれてしまう場合があります。境界標の近くを工事する場合、毀損しそうな古い境界標識がある場合は、土地家屋調査士にご相談ください。
土地の登記をしたい
登記簿、地積測量図、現地の境界標(正確な境界の存在)の三つの要素が合致していないと境界トラブルに発展する原因になります。「法務局にある地積測量図だけでも良いのでは?」とお思いの方も多くおられますが、実際には作成された地積測量図の年代が古く現在の測量技術で測量し直すと、大きな誤差が出てしまうことがあります。また、土地の現況に関しても、境界位置が不明瞭であったり、境界標が動いてしまっていたり、木杭などの場合は腐ってなくなってしまう等が原因となる境界トラブルを防ぐためにも、土地売買時・建築工事時には土地家屋調査士にご相談ください。
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土地 分筆 登記・・・相続や贈与、売買などのために、1つの土地を2つ以上に分割したいとき
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土地 合筆 登記・・・所有している土地の地番がいくつもあるので1つにまとめたいとき
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土地 地積更正 登記・・・所有している土地の地積(面積)が登記簿と異なるとき、分筆登記を行う上で必要となる場合があります。
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土地 地目変更 登記・・・山林、田、畑などを造成して宅地にするなど、別の用途に変更したとき
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公図・地図(法務局の地図)訂正申出・・・公図に誤りがあり、現地と公図が大きく異なるとき(要 法務局事前相談が必要です。)
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筆界特定申請代理・・・隣地土地所有者に立会いのお願いをしたが立会いを拒否された。または筆界(境界)を認めなかった、主張する位置が異なる場合には、「筆界に争いがある」ということで法務局へ筆界特定申請を行い、筆界の特定をしてもらうことで、地積更正・分筆等の登記申請が可能になります。ただし、境界標の埋設等はできません。また、これにより、所有権の範囲が確定されるものではありません。
具体的な事例
山林、田、畑、等を宅地等に変更
「土地 地目変更 登記」をします。
公簿面積(登記簿の面積)と実測面積が違う
「土地 地積更正 登記」をします。
土地の売買
調査・測量にもとづく「実測図」を作成します。
土地を分筆、合筆して売買
調査・測量・隣接立会確認して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「土地 分筆 登記」、2筆又は数筆を1筆にする「土地 合筆 登記」をします。
建物登記
調査、測量にもとづき、建物の「建物 表題 登記」をします。
建物の増改築
種類、用途、構造の変更
「建物 表題変更 登記」をします。
建物の一部、全部を取り壊したときなど
「建物 表題変更 登記」「建物 滅失 登記」をします。
公図(法務局備え付けの地図)に誤りがあるとき
公図・地図(法務局の地図)訂正申出(基本的に土地 地積更正 登記と同時申請となります。)
境界が不明、境界トラブルになったとき
「境界標」の亡失、又は始めからない場合、図面に基づいて復元位置を計算または、人証、物証、書証等により調査し隣接者との立会い確認を行ったうえで、新しく設置します。
相続税支払いなどのために土地で代物納税したいとき
「相続による物納手続きのための測量」をします。