29年、1000件以上の実績
有限会社奉仕舎測量 河光成土地家屋調査士事務所
土地、建物の表示登記、隣地との境界トラブルなど、スムーズに解決します。
無料電話相談、無料見積りを行っております。
Tel:045-573-4321
土地を登記したい
土地の測量をして面積を確定したいとき、境界が分からないときには
登記簿、地積測量図、境界標(正確な境界の存在)の三つの要素が合致していないと境界争いに発展する原因になります。「登記簿だけでもよいのでは?」とお思いの方も多くおられますが、実際には登記簿が古く現在の測量技術を使うと、大きな誤差が出てしまうことがあります。また、土地の現況に関しても、境界が不明瞭であったり、境界標が動いてしまっていたり、木杭などの場合は腐ってしまうなどといったとき、スムーズな土地の取引が境界争いなどにより出来なくなることもあります。土地を買うとき、売るときには土地家屋調査士にご相談くだされば、安心です。
- 分筆登記・・・相続や贈与、売買などのために土地を二つ以上に分けたいとき
- 合筆登記・・・所有している土地の地番がいくつもあるので一つにまとめたいとき
- 地積更正登記・・・所有している土地の地積が登記簿と異なるとき、分筆、合筆を行ううえで必要となる場合があります。
- 地目変更登記・・・山林田畑などを造成して宅地にするなど、別の用途に変更したとき
- 公図・地図(法務局の地図)訂正申し出・・・現地と公図が違っているとき
- 筆界特定申請代理・・・隣地土地所有者と立会いを行う通知を出したが、立会を拒否された、または筆界(境界)を認めなかった場合、「筆界に争いがある」ということで法務局に対し、筆界特定がされるとそれを使い、分筆、地積更正登記が可能になります。ただし、行政処分ではないので境界標の埋設等はできません。
具体的な事例
山林田畑等を宅地等に変更
「地目変更登記」をします。
公簿面積(登記簿の面積)と実測面積が違う
「地積更正登記」をします。
土地の売買
調査・測量にもとづく「土地境界確定図」を作成します。
土地を分筆、合筆して売買
調査・測量・隣接立会確認して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」、2筆又は数筆を1筆にする「合筆登記」をします。
建物登記
調査、測量にもとづき、建物の「表示登記」をします。
建物の増改築
種類、用途、構造の変更
「表示変更登記」をします。
建物の一部、全部
を取り壊したときなど
「表示変更」「滅失登記」をします。
現地と公図(法務局備え付けの地図)が違っているとき
公図・地図(法務局の地図)訂正申し出
境界が解らなくなったとき、境界争いになったとき
「境界標」の亡失、又は始めからない場合、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者との立会い、新しく設置します。
相続税支払いなどのために土地で代物納税したいとき
「相続の物納測量登記」をします。

トップページ
会社概要・お問い合わせ





